【農地から宅地への転用買収】寝屋川市高宮の市街化区域内にある農地(隣地)を、5条申請の手続きを経て買い取られた事例


今回は、隣接する農地(市街化区域内)を無事に買い取られた寝屋川市内での実務事例を詳しく解説します。

事例の概要と相談のきっかけ
  • 対象地:大阪府寝屋川市高宮(市街化区域内・畑)
  • 買主:隣接地に居住する個人のA様
  • 売主:高齢により耕作が困難になっていたB様
  • 弊所の役割 :売買条件の交渉、農地法第5条に基づく届出書等の作成、売買契約・登記移転のトータルコーディネート
ご相談者のA様から「自宅の隣にある畑(B様所有)が雑草で荒れて困っている。もし売ってもらえるなら、我が家の敷地を広げて駐車場や庭として活用したい」とのご相談をいただいたのが始まりでした。

実務のポイントと解決へのステップ
市街化区域内の農地転用(5条)は、市街化調整区域のような厳しい「許可申請」ではなく「届出」で足ります。
1. 登記簿の確認とアプローチ
まずは対象地の登記事項証明書(登記簿)を取得し、所有者であるB様の氏名と住所を確認しました。
今回は隣人同士という関係性もあり、弊所が間に入って直接B様のご自宅へご挨拶に伺い、A様の意向をお伝えしました。
2. 条件交渉と売買契約の締結
B様からも「足腰が痛くて管理に限界を感じていた。隣のAさんが買ってくれるなら安心」と前向きなお返事をいただけました。
価格や引渡し時期(現況渡し、境界明示の条件など)を弊所が仲介役として調整し、「農地法第5条の届出が受理されること」を停止条件とした不動産売買契約を締結しました。
3. 寝屋川市農業委員会への「農地法第5条届出」手続き
寝屋川市内の市街化区域内農地を転用目的で権利移転する場合、寝屋川市農業委員会へ「農地法第5条の規定による農地転用届出」を行います。
  • 必要書類の収集・作成
    • 農地法第5条届出書(譲渡人・譲受人の連名)
    • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
    • 公図(法務局取得)
    • 位置図(住宅地図など)
    • 配置図(転用後にどのように利用するかを示す図面。今回は駐車場・庭としての利用計画図)
  • 手続きの流れ
    寝屋川市農業委員会事務局(寝屋川市役所内)の窓口へ書類を提出。市街化区域内の届出は随時受付となっており、書類に不備がなければ概ね1〜2週間程度で「受理通知書」が交付されます。
4. 決済と所有権移転登記
農業委員会から「受理通知書」が発行された後、これを添付書類として法務局(大阪法務局枚方支局)へ所有権移転登記を申請します。
無事にA様への名義変更が完了し、現在は念願の敷地拡張(駐車場)として有効活用されています。

まとめ:隣地農地を買うなら事前の法規制チェックが必須
市街化区域内の農地は一見すると簡単に売買できるように思えますが、農地法の届出を経ずに売買契約を済ませてしまうと、その契約は法律上無効となってしまいます。
また、今回は高宮の事例でしたが、寝屋川市内(点野、萱島、秦町など)のエリアによっては、生産緑地の指定解除手続きが絡むケースや、境界が未確定で測量が必要になるケースも多く存在します。

【寝屋川市密着】隣の土地や近所の空き地を買いたい方は、当社にお任せください
今回ご紹介した事例のように、隣の土地の買い取りは、決して「難解なトラブル案件」ばかりではありません。むしろ、「売りたいけれど、どこに相談していいかわからない」と困っている所有者様と、「敷地を広げたい」と願うお隣様を、弊所の丁寧な仲介によって結びつける「お互いにとってハッピーな取引」がほとんどです。
  • 「お隣さんが高齢で、そろそろ土地を処分しそうだけど、どこに相談すればいい?」
  • 「近所の空き地が売りに出される前に、直接交渉して駐車場にしたい」
こうした思いがある方は、ぜひ一度、寝屋川市で地域密着の営業を続けている弊所にご相談ください。
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